👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
2026年1月15日公表 石油製品小売市況調査(東北6県)揮発油・軽油・灯油

👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
2026年1月15日公表 石油製品小売市況調査(東北6県)揮発油・軽油・灯油

●【お客様へ】「ガソリンのギフト券」の有効期限について
「有効期限:2025年12月31日」と記載されている
「ガソリンのギフト券」の利用期限が近づいております。
どうぞお早めにご利用ください。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
「ガソリン券のギフト券」利用期限ご案内ポスター(全石連作成) 
●【組合員の皆様へ】カスハラ対応マニュアル・ポスターについて
近年、社会問題となっているカスタマーハラスメントから組合員(従業員・
SSスタッフ)を守り、安心して働ける職場環境整備へのニーズが高まる中、
全石連 経営相談室では、カスハラへの対応強化および未然防止を行い、
組合員がより安全かつ健康的に働ける環境をつくることを目的として、
「カスタマーハラスメント対応マニュアル」を作成いたしました。
組合員の皆様におかれましては、各企業内での教育・対策にご活用下さる
ようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、全石連 経営相談室(03-3593-5816)まで
お問合せください。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
①「カスタマーハラスメント対応マニュアル」
カスタマーハラスメントの判断基準や、発生時の具体的な対応手順、
実際の事例などをわかりやすく解説したもの。
②「アルバイトスタッフ向けクレーム対応作法」
SSアルバイトスタッフに、最低限これだけは頭に入れておいてほしい
ことを、A4 1枚にまとめたもの
③「カスタマーハラスメント防止店頭啓発ポスター」
SS店頭等への掲示を通じたカスハラ抑止、及び従業員の意識向上の
ための啓発ポスター
【国土交通省より】「令和7年度 スキャンツール補助事業」について
~自動車の電子装置の故障探求をサポートする整備機器の導入等を支援します~
「令和7年度 スキャンツール補助事業」について、
2025年11月25日(火)10:00より、補助事務執行団体の
「TOPPAN株式会社ホームページ」にて申請受付をいたしております。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
「令和7年度 スキャンツール補助事業」発表資料
≪申請期間について≫
2025年11月25日(火)10:00 ~ 2026年1月30日(金)17:00
※(先着順、予算に達し次第終了となります)
≪補助対象者について≫
自動車特定整備事業者
※電子制御装置整備の認証を受けていない事業者にあっては、
今後認証を申請予定である者に限る。
≪補助概要について≫
(1)一定の要件を満たすスキャンツール(構成品であるPC等を含む)
を購入する経費の一部を補助
(補助率:1/3、1事業場あたりの補助上限額:15万円)
(2)スキャンツール活用のための研修の受講費の一部を補助
(補助率:1/3、1事業場あたりの補助上限額:1万円)
※2025年4月1日以降にスキャンツール等を購入又は研修を
受講した費用が補助対象になります。
≪申請方法及び問い合わせ先について≫
補助対象機器・研修、公募要領、申請様式など補助事業に
関する詳細については、「TOPPAN株式会社ホームページ」を
ご覧いただき、ご不明な点等あれば、同社コールセンターへ
ご相談ください。
TOPPAN株式会社(補助事務執行団体)
ホームページ :https://hogo-zoushin.jp/
コールセンター:03-4446-4346 9時~18時(平日のみ)
※書類の記載方法など申請に関することは、上記コールセンターに
お問い合わせ下さい。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
「令和7年度 スキャンツール補助事業」発表資料

【全石連より】「ガソリン旧暫定税率廃止」SS店頭周知ポスターについて
全石連では、11月13日より開始される「ガソリン旧暫定税率廃止」に
向けた補助金による段階的価格引き下げについて、消費者の方々への
SS店頭周知用ポスターを作成いたしました。
印刷工場での作成作業が済み次第、組合員SSにポスターが発送されます。
サービスルーム以外にも計量器に掲示されるなど、ダウンロードして
ぜひご活用くださるようお願いいたします。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
「ガソリン旧暫定税率廃止」SS店頭周知ポスター

【全石連】物流効率化法における特定荷主制度に関する荷主向け説明会について
物流効率化法が2025年4月1日に改正され、トラック事業者を利用する全て
の荷主に物流の効率化に取り組む努力義務が課されております。
さらに2026年4月1日からは、一定規模(9万トン)以上の荷主は自ら届け出た
上で、「特定荷主」の指定を受け、荷待ち・荷役時間の短縮等に取り組む為、
下記の①~③が義務付けられます。
①中長期計画の提出
②定期報告(荷待ち時間の計測含む)
③物流統括管理者の選任
この度、省令・政令が定められ「特定荷主」に課される義務について具体的と
なったため、荷主業界団体および荷主事業者を対象としたオンライン説明会の
動画が国交省・経産省のHPに掲載されましたので、ご案内いたします。
ご自身が「特定荷主」に該当すると思われる方は、ご確認くださいますよう、
お願いいたします。
【特定荷主について】
・年間に取扱う荷物の量が9万トンを超える事業者が「特定荷主」となります。
・9万トン=ガソリン換算で、約12万KLです。
・事業活動で取り扱う荷物の全てが対象ですので、石油製品及びTBA等の油外
商品も含まれます。
・事業者単位ですので、事業所が複数ある場合は、全ての事業者で扱う荷物の
合計になります。
・下記の「第一種荷主」および「第二種荷主」のいずれかの立場で扱う荷物の
量が9万トンを超えれば「特定荷主」となります。
「第一種荷主」・・自社が運送事業者と契約して、荷物を受け取ったり、
他社に送ったりする事業者。
「第二種荷主」・・他社が契約する運送事業者が運ぶ荷物を受け取る事業者
↓
●石油販売事業者でいえば、
○自社が契約する運送事業者によって、蔵取りや自社の油槽所およびSS
または取引先SSへの配送を行っている事業者の方は「第一種荷主」に
あたると考えられます。
○他社が契約する運送事業者(元売手配のローリー等)による配送を、
自社の油槽所やSSで受けている事業者の方は「第二種荷主」にあたる
と考えられます。
≪説明会資料について≫
下記リンクよりダウンロード出来ます。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
・別添1:物流効率化法の概要
・別添2:荷主事業者団体への周知文
・別添3:荷主向け説明会について
・別添4:(参考)物流効率化法パンフレット

みやせき通信 第427号(2025年10月1日)
👈クリックするとPDFファイルが開きます。