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【重要】危険物の規制に関する規則(省令)の改正公布について(2/1より施行)

【重要】危険物の規制に関する規則(省令)の改正公布について
 2019年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が
 公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認
 及び販売記録の作成を行うこととされました。(2020年2月1日施行)
 《改正省令の内容は、以下の項目です》
  ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等
  ②セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等
  ③給油取扱所における屋外での物品販売等

 〇ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等については、2019年7月の京アニ事件後、
  総務省消防庁からの指導要請に基づき、ガソリンの詰め替え販売を行う際、購入者に対する
  身分確認、使用目的の問いかけ、販売記録の作成、不審者発見時の警察への通報をお願いする
  等、各SSで身分確認等にご協力をいただいているところであります。
 〇今回の省令改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、下記の3項目が義務化
  されることとなり、2020年2月1日から施行されることとなりました。
                       (「危険物の規制に関する規則」第39条の3の2)
     ①顧客の本人確認 ②使用目的の確認 ③販売記録の作成
 〇消防当局により本条項違反が発覚し、遵守命令に従わない場合は、SS施設の使用停止命令が
  下される可能性があります。
 〇上記3項目と合わせて、警察庁からは、本人確認等を行った際、氏名、住所、使用目的等を
  明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報
  するよう要請がなされています。
 〇本改正に際し、消防庁からは、本件に係る本人確認等に関する運用要領が全石連宛てに示され、
  都道府県消防部局にも同様に運用要領が周知されております。
 〇2020年2月1日以降は改正省令に基づき、本人確認等を行っていただくこととなります。
 「周知リーフレット(お客様用)」、「周知リーフレット(SS用)」、「販売注文書(お客様記入用)例」、
 「販売記録表(SS記入用)例」は、下記リンクよりダウンロード可能となっております。
  組合員の皆様方におかれましては、SS店頭でご活用頂きます様、宜しくお願い致します。

  クリックするとファイルが開きます。
     周知リーフレット(お客様用)⇒PDFファイル
     周知リーフレット(SS用)⇒PDFファイル
     販売注文書(お客様記入用)例⇒Excelファイル
     販売記録台帳(例)⇒Excelファイル







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