●旧規格消火器は「2021年12月31日」まで交換が必要です。
2011年1月1日に施行された省令改正により、消火器の規格が改正されました。
これにより、旧形式の消火器は型式失効となり、旧形式の消火器を継続的に
設置出来るのは、「2021年12月31日」までとなっております。
2022年1月1日以降は、型式失効した旧型式消火器の設置は認められませんので、
SS・事務所内に設置済み消火器の計画的な交換をお願いいたします。
幣組合では、ヤマトプロテック㈱製のSS設置用の業務用消火器を取り扱って
おりますので、まだ未交換の組合員様がございましたら、下記注文書で
ご注文ねがいます。
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👉クリックするとPDFファイルが開きます
⇒SS用消火器パンフレット(裏面は注文書です)
なお、製造年が2012年以降のものは、旧規格消火器ではありません。
製造年が2011年以前のものについて、下記の内容をご確認下さい。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が
記載されていない消火器は、型式失効した旧型式規格のものです。
●点検基準改正により製造から10年を経過した消火器は、耐圧性能点検(水圧試験)
または、交換が必要です。
設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した
消火器に対する耐圧性能点検(水圧試験)が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧
試験が必要です。
なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、
耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器にあっては、2021年12月31日
までに交換する必要があります。
※ガス系消火器(二酸化炭素消火器・ハロン消火器)についても、旧型式消火器は、
「2021年12月31日」までの交換が必要です!
👇クリックすると(一般社団法人)日本消火器工業会HPにリンクします。
⇒「あなたの消火器、大丈夫ですか?」HP
👇クリックするとPDFファイルが開きます。
⇒「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について」