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7/7更新【重要】7月1日よりレジ袋の有料化がスタートします!


7/1よりプラスチック製買物袋(レジ袋)が有料化となります!
 先に公表されました通り、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装
 リサイクル法)」の関連省令が改正されたことにより、小売業者が商品を販売する際に消費者が購入
 した商品の持ち運びに用いるプラスチック製買物袋(以下、レジ袋)の過剰な使用を抑制することを
 目的として、「小売業を営む全ての事業者が対象」7月1日からレジ袋の有料化がスタートします。
   ⇒ 経済産業省ホームページ「プラスチック製買物袋の有料化制度について」
 
 つきましては、プラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインレジ袋有料化 Q&Aガイドについて
 お知らせいたします。
 なお、全石連では、これまでにいただいた質問や本制度で分かりにくい点などをQ&A形式で
 取りまとめましたので、組合員の皆様方におかれましてはSSスタッフの方々へのご回答などに
 是非ご活用下さいますようお願い致します。
 👇クリックすると、PDFファイルが開きます。(※7/7更新)
   ⇒ 「全石連作成 レジ袋有料化についてQ&A」
 ○有料化の対象となるのは、下記の4項目に該当するレジ袋です。
  (下記4項目に該当しても、条件を満たせば有料対象外となるポリ袋も有ります)
   ①プラスチック製であること。
   ②持ち手が付いていること。
   ③商品を持ち運ぶために用いること。
   ④消費者が不要であれば辞退可能であること。
 (有料化対象の一例)
   ①灯油販売時、お客様の灯油ポリ容器へ灯油缶カバーを使用する場合も例外なく対象となります。
    ※灯油缶を入れるポリ袋の場合、商品である灯油を袋に直接入れるわけではありませんが、
     商品を入れた容器を入れる袋であるので、有料対象となります。
     ご使用中の灯油缶カバーの仕入先へ有料化の対象か否か、ご確認することを推奨いたします
   ②タイヤ交換の時に、夏用(冬用)タイヤを入れるプラスチック製の袋をお客様に提供している
    場合で、持ち手がついている袋で「SSで販売したタイヤ」の場合は有料対象となります。
    ※袋に入れる物が「SSで購入したタイヤ」である=「商品」を入れるので有料化の対象
 (無料対象の一例)
   ①タイヤ交換の時に、夏用(冬用)タイヤを入れるプラスチック製の袋をお客様に提供している
    場合で、持ち手がついていない袋(下図B)は無料対象となります。
   ②タイヤ交換の時に、夏用(冬用)タイヤを入れるプラスチック製の袋をお客様に提供している
    場合で、持ち手がついている袋で「お客様持込みのタイヤ」の場合は無料対象となります。
    ※袋に入れる物が「お客様のタイヤ」である=「商品」には該当しないので有料化対象外
   ③ENEOSトレーディング㈱が扱う灯油缶カバーは下図Bに該当し、無料対象となります。

 
 👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
   ●プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン  
   ●レジ袋有料化 Q&Aガイド
   ●法令に基づく対象となる袋の判断基準等について



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4/26更新【経済産業省より】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

※2021年4月26日に更新しました
【経済産業省より】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
                              
 経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける
 各種支援策をパンフレットにまとめております。組合員の皆様方は、ぜひご活用下さい。
 なお、各種支援策によって問い合わせ先が異なりますので、パンフレットにて詳細を確認願います。
   👇クリックすると「相談窓口一覧」にリンクします。 
 また、経済産業省HP東北経済産業局HPでは、新型コロナウイルス感染症関連の情報をまとめて
 おりますので、こちらも是非ご活用下さい。
  経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
  経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける、
  業種別支援策リーフレットを作成しました。リンク先よりダウンロード可能です。
  👉クリックすると「業種別支援策リーフレット」ダウンロードページににリンクします。
  東北経済産業局HP:https://www.tohoku.meti.go.jp/saigai/covid-19.html
 
  👇クリックするとPDFファイルが開きます。
    新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(2021.04.23更新版)

👇クリックするとPDFファイルが開きます。
    中小企業向け資金繰り支援内容一覧表(2021.04.01版)


 👇クリックするとPDFファイルが開きます。
 新型コロナウイルス感染症で経営にお困りの事業者の皆様へ⇒PDFファイル

●新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ
 👇クリックするとファイルが開きます。
 新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ  
 日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付などに加えて、
 民間金融機関でもご支援できます⇒PDFファイル


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【重要】危険物の規制に関する規則(省令)の改正公布について(2/1より施行)

【重要】危険物の規制に関する規則(省令)の改正公布について
 2019年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が
 公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認
 及び販売記録の作成を行うこととされました。(2020年2月1日施行)
 《改正省令の内容は、以下の項目です》
  ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等
  ②セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等
  ③給油取扱所における屋外での物品販売等

 〇ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等については、2019年7月の京アニ事件後、
  総務省消防庁からの指導要請に基づき、ガソリンの詰め替え販売を行う際、購入者に対する
  身分確認、使用目的の問いかけ、販売記録の作成、不審者発見時の警察への通報をお願いする
  等、各SSで身分確認等にご協力をいただいているところであります。
 〇今回の省令改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、下記の3項目が義務化
  されることとなり、2020年2月1日から施行されることとなりました。
                       (「危険物の規制に関する規則」第39条の3の2)
     ①顧客の本人確認 ②使用目的の確認 ③販売記録の作成
 〇消防当局により本条項違反が発覚し、遵守命令に従わない場合は、SS施設の使用停止命令が
  下される可能性があります。
 〇上記3項目と合わせて、警察庁からは、本人確認等を行った際、氏名、住所、使用目的等を
  明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報
  するよう要請がなされています。
 〇本改正に際し、消防庁からは、本件に係る本人確認等に関する運用要領が全石連宛てに示され、
  都道府県消防部局にも同様に運用要領が周知されております。
 〇2020年2月1日以降は改正省令に基づき、本人確認等を行っていただくこととなります。
 「周知リーフレット(お客様用)」、「周知リーフレット(SS用)」、「販売注文書(お客様記入用)例」、
 「販売記録表(SS記入用)例」は、下記リンクよりダウンロード可能となっております。
  組合員の皆様方におかれましては、SS店頭でご活用頂きます様、宜しくお願い致します。

  クリックするとファイルが開きます。
     周知リーフレット(お客様用)⇒PDFファイル
     周知リーフレット(SS用)⇒PDFファイル
     販売注文書(お客様記入用)例⇒Excelファイル
     販売記録台帳(例)⇒Excelファイル






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【全国石油協会より】「災害保証制度」実施のご案内

○「災害保証制度」実施のご案内
  この度の台風災害につきまして、被災地域の組合員の皆様にお見舞い申し上げます。
  全国石油協会では 「災害保証制度」を実施しておりますので復旧にお役立てください。

 1.災害保証制度の概要
 (1)利用の要件
   ①令和元年台風15号・19号による災害で被害を受けた給油所等を運営する揮発油販売業者で、
    被災した給油所等が災害救助法の適用を受けた市区町村に所在する場合。
   ②借入予定額に応じた出捐金を保有すること。
    (出捐金を出捐金保有者から借りることも可能。その場合、保証料率は年0.6%)
   ③災害救助法適用日より6か月以内に申込みが必要
 (2)対象となる資金
   ①災害運転資金
    ・当該給油所等の復旧又は運営継続に要する運転資金。
   ②災害設備資金
    ・当該給油所等の復旧又は運営継続に要する施設の修復、設備機器の導入等に要する費用。
    ・利用にあたっては地方自治体が発行する罹災証明書を提出する。
 (3)保証条件
   ①借入限度額(災害運転資金、災害設備資金とも)
    1給油所運営:5百万円迄 2給油所以上運営:10百万円迄 据置はありません
   ②借入期間・保証料率
    災害運転資金5年迄 災害設備資金10年迄 いずれも年0.4%
 2.利用例
 (1)災害運転資金
     運営再開に必要な仕入資金、経費支払い等
 (2)災害設備資金
    ・計量機や洗車機、タンクローリー等の修繕、更新等に要する資金
    ・事務所や防火壁、地下タンク、キャノピー等の修繕・改修等に要する資金
    ・POSなどの事務設備の更新等に要する資金
 ※設備資金支払いから災害関連の各種補助金が交付されるまでのつなぎ資金としても利用ができます。
 3.決算書や試算表等資料を提出いただければ、保証可能額を回答することができますので
   是非ご活用ください。
(取り扱いは各組合経由となります)
 
   <お問合せ先>
   1.宮城県石油組合        TEL 022-265-1501
   2.全国石油協会 信用保証事業部 TEL 03-5251-0460

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「給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル」の活用について

●「給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル」の活用について

昨年、三重県で発生しましたガソリン混入灯油の販売を始めとするローリー及びSS側の確認・立会い
不十分が原因のコンタミ事故が散見されております。
 この事態を受けて、総務省消防庁は関係団体に立会い徹底の注意喚起を図り、資源エネルギー庁は、
元売、SS事業者、運送業者等関係者で構成する「タンクローリーからSSへの荷卸し時におけるコンタミ
事故防止調査研究会」を立ち上げ、事故再発防止策の検討を行ってきました。
今般、同研究会で取りまとめた、
「給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル(概要版詳細版)」が策定されました。
組合員の皆様方におかれましては、同種の事故防止の観点から、荷卸し時の確認事項・手順といった
基本的事項を簡潔にまとめた同マニュアルの活用を是非お願い致します。

  なお、「給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル(概要版詳細版)」は、
  下記リンクよりダウンロード出来ます。クリックするとファイルが開きます。
     安全対策基本マニュアル(概要版)⇒PDFファイル
     安全対策基本マニュアル(詳細版)⇒PDFファイル
  ※参考資料:「令和元年度 燃料安定供給対策に関する調査事業報告書(概要版・詳細版)」
     調査事業報告書(概要版)⇒PDFファイル
     調査事業報告書(詳細版)⇒PDFファイル





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【重要】「ガソリン」の容器への詰め替え販売に関する購入確認について

【重要】「ガソリン」の容器への詰め替え販売に関する購入確認について

京都市伏見区での京都アニメーション放火事件を受け、総務省消防庁より携行缶で
ガソリンを購入するお客様へ身分証の確認、使用目的の確認の協力をお願いする
リーフレットの周知と給油所に対して、販売記録簿の作成するよう全石連を通じて
要請がございました。
リーフレット・販売記録簿は下記リンクよりダウンロード出来ます。
組合員の皆様方におかれましては、SS店頭への掲示やお客様への配布等にご活用
されますよう、是非とも宜しくお願い致します。
クリックするとファイルが開きます。

     リーフレット(お客様向け)⇒PDFファイル
     リーフレット(SS事業者向け))⇒PDFファイル
     販売先記録簿(例))⇒Excelファイル



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【ご案内】全国石油協会の「信用保証制度」について

●(一社)全国石油協会の「信用保証制度」のご案内です。
信用保証制度イラスト
 (一社)全国石油協会では、揮発油販売業者の皆様
 が資金調達する際に金融機関からの借入に対する
 債務保証を行っております。
 資金調達の円滑化や経営基盤の強化を図るために、
 「信用保証制度」を是非ご活用下さい。

 なお、こちらのご利用にあたっては、
 出捐金(保証利用権)の拠出が必要となります。
 保証内容や詳細等、ご不明な点につきましては、
 組合事務局(TEL 022-265-1501)まで
 お問い合わせ下さい。
 詳しくは、信用保証制度の概要をご覧下さい。
信用保証パンフレット ページ_2
≪信用保証事業パンプレット≫
(1) 補助金制度をご利用される方へ
補助金制度をご利用される方へ 
(2) 一般保証・特別保証 (地域エネルギー供給拠点整備資金)
(3) セーフティネット保証
(4) 災害特別保証
(5) 約定金融機関一覧

≪保証を受けられる方≫
 保証を受けられる方は、『揮発油販売業経営合理化基金』に出捐金を拠出した揮発油販売業者
 等(以下「出捐者」という。)と、出捐者から利用承諾を受けた揮発油販売業者等であって、
 現在、石油協会保証付残高の無い方。
 但し、揮発油販売業者の場合は、原則として同一都道府県内で1年以上揮発油販売業を営んで
 いる方であることが必要です。
 パンフレット等は、 (一社)全国石油協会ホームページ よりダウンロード出来ます。
 TOPページより、「信用保証事業」のバナーをクリックして下さい。



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